学生生活関連」カテゴリーアーカイブ

【注意喚起】投資用ソフト(USBメモリ等)の購入トラブルについて

最近、多くの大学や自治体の消費生活センターに、友人・知人から「日経225の先物取引で簡単に儲かる!」さらに「勧誘に成功すると5万円のマージンも得られる!」と、高額な投資用ソフト・教材の購入を誘われ、契約してしまったという相談が相次いでいます。
契約(ソフト/USBメモリの購入)には、40~50万円を必要とするため、多くの場合、言葉巧みに高金利の学生ローンの契約をさせられているようです。
こうしたケースでは、多くの場合、「ソフトの購入代金(50万円)」、「日経225への投資金額」が損失になるだけでなく、「5万円のマージン」を得るための執拗な勧誘で人間関係にも大きな悪影響を与える場合があります。
過去には、違法な勧誘を理由に消費者庁や自治体が行政処分を行ったケースもありますが、現在寄せられている相談についても、過去のケースときわめて類似しています(下記のリンク参照)。

東京都HP
東京都消費生活総合センター「東京くらしWEB」 ※検索ボックスに「USB」と入力
川崎市HP

学生のみなさんが、これらの勧誘に関わった場合には、自身が加害者になってしまう可能性があることをよく認識してください。
もし、「勧誘された」、「既に契約してしまった」という場合は、至急、学生課に相談してください。

飲酒に関する注意

本年度も無事新入生を迎え、新たな年度がスタートしました。
学生のみなさんもご存じのとおり、大学生の飲酒については、全国で毎年のように痛ましい事故が発生しています。
特に、新入生を迎え入れた4月の時期については、新入生・在校生ともに気分が高揚し、事故が発生する可能性が高くなっています。
また、事故には至らないまでも、周囲への配慮が欠けた行動やマナー違反により、迷惑をかける事例が数多く報告されています。
こうした行為は大学や学生の皆さんの社会的な信用を失墜させることになります。
学生諸君においては、下記の内容に改めて留意するとともに、法令及びマナーを遵守することを切に願います

1. 「未成年飲酒」は行わない(行わせない)こと。
2. 「イッキ飲み」は行わない(行わせない)こと。
3. 「飲酒の強要」は行わない(行わせない)こと。
4. 万一、同席者が酔いつぶれてしまった場合には、医療機関につなぐなどの適切な対処を行うこと。
5. 「酒」が関係するSNS上のトラブルについても報告されています。たとえ飲酒の事実がなかったとしても、未成年飲酒が疑われるような投稿は厳に慎むこと。
6. 上記の事項を含む、いわゆるアルコールハラスメントの被害に遭った(目撃した)場合は、学生課に相談してください。

【注意】登下校時のマナーについて

 登下校時のマナーについて、近隣の方からお叱りの電話をいただいています。文教大学の学生としての自覚を持ち、周囲の方、地域の方々へ迷惑をかけることのないようにしてください。

1.道路を歩く際は、広がらずに歩くこと!
2.自転車の並走は厳禁!(道交法違反)
3.大学と北越谷駅の間は住宅街です。
  夜間は、特に静かに通行すること。
4.「歩きスマホ」「自転車スマホ」は、周囲に注意が及ばなくなります。
  他人を危にさらしかねません。
  ※「自転車スマホ」は、県の規則で罰金が科されます

 なお、クラブ・サークル活動後については、特に気分が高まって周囲へ目が疎かになりがちです。クラブ・サークルの代表者は、代表者の責務として、所属学生への注意喚起をするようにしてください。

バイトネット(アルバイト求人システム)を導入しました

学生へのアルバイト求人は今まで課内の掲示板で情報提供していましたが、2018年4月1日より(株)学生情報センターの提供する「バイトネット」を導入することとしました(4/1までは利用できませんので注意してください)。
大学が設定した基準をクリアしたアルバイト求人を、24時間インターネット経由で確認することが可能です。
利用方法は、下記のファイルから確認してください。
※今後、学内のアルバイトも掲載する予定です。

バイトネット利用の手引き