通学方法について

越谷校舎では、通学は原則として「公共交通機関」「徒歩」「自転車」のみ認めています。
自動車・オートバイでの通学は絶対に行わないこと。近隣への路上駐車や近隣施設・店舗への不法駐車を発見した場合は厳しく対処します。

なお、「自転車」で通学する場合(学内に駐輪)は学生課に届け出て許可を受ける必要があります(下記参照)。
無許可での自転車通学は行わないこと。


  • 通学マナーについて
    残念ながら、通学マナーについてのお叱りを受けることが多くあります。
    北越谷駅から大学までは住宅街です。下記事項には特に注意してください。
    ①道路は広がらず右端を歩くこと(道路交通法10条)。
    ②自転車での並走はしないこと(道路交通法19条/罰金・科料あり)。
    ③通学中のおしゃべりの声量には注意すること(大学生の皆さんとは生活リズムが異なる方がたくさんいることを理解しましょう)。

  • 自転車通学について
    越谷校舎への自転車の乗り入れは登録制とし、許可された学生に対して許可証を発行しています。
    ステッカーの種類によって、下記のとおり乗り入れができる条件が異なります。
    無許可で乗り入れている自転車は見つけ次第、撤去・処分をしますので、ご自身がどの範囲で乗り入れが許可されているかをよく確認しておくようにしてください。
種類 条件 乗り入れ場所 駐輪場所
(保管場所)
学内 第2・第3
グラウンド
通学用 ・電車通学をしていない(北越谷駅を利用していない)
自転車通学不許可の住所(下記参照)以外に居住している
自宅
クラブ・サークル用  ・第2、第3グラウンドで活動するクラブ・サークルに所属している
自転車通学不許可の住所(下記参照)以外に居住している
学内
クラブ・サークル用
(住所制限用)
・第2、第3グラウンドで活動するクラブ・サークルに所属している
自転車通学不許可の住所(下記参照)の範囲内に居住している
不可 自宅

※ 自転車通学不許可の範囲(住所)はこちらから確認してください。

※乗り入れや駐輪場所の違反が発覚した場合は、駐輪許可を取り消します。 特に、クラブ・サークル用に利用を許可している自転車による違反については、 違反者本人のみならず、違反者が所属する団体全員に対して処分(取り消し)を行います。 クラブ・サークルの代表者は、所属部員にルールを遵守するよう指導を徹底してください。

2018年4月1日より、埼玉県内で自転車に乗る全ての方に対して、条例により自転車保険の加入が義務化されました。保険に加入していない場合は、自転車通学、クラブ・サークルでの利用は認めません。