20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料(令和2年度:16,540円)を納めることが義務となっていますが、一定の所得基準以下の学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
詳細は、下記のリンク(日本年金機構HP内)をご覧いただき、手続きは最寄りの日本年金機構事務所で行ってください。
20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料(令和2年度:16,540円)を納めることが義務となっていますが、一定の所得基準以下の学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
詳細は、下記のリンク(日本年金機構HP内)をご覧いただき、手続きは最寄りの日本年金機構事務所で行ってください。