この案内は修学支援新制度として採用された方が対象です。
※該当する方は期限までに書類の提出が必要となります。
※提出期限を過ぎた場合や提出書類に不備や確認事項が生じた場合は、10 月以降の支援区分の決定が遅れることがあります。早めのご対応をお願いします。
令和7年度税制改正にて新たに地方税法に特定親族特別控除が創設されたことに伴い、
学生世代(19 歳~22 歳)であって合計所得金額 58 万円超 95 万円以下(給与収入で123 万円超 160 万円以下)の特定親族を奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱います。
また、2027年1月から3月において 19 歳となる 18 歳(いわゆる早生まれ)の者は年齢以外の要件が特定親族の条件に該当する場合であっても、判定の時点(令和8年度適格認定(家計)においては 2025 年 12 月 31 日時点)において、特定親族の要件である 19 歳に至らないことから税制上は特定親族になりませんが、同学年の者との公平性の観点から、奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱います。
なお、特定親族等に係る子どもを生計維持者の「子ども」に加算しても、奨学生本人が多子世帯の判定における「子ども」に該当しない場合や、「子ども」が2人以下である場合等には、多子世帯非該当と判定されます。
※詳細は日本学生支援機構HPを参照してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html
申込方法
(1)2025年12月31日時点で19歳~22歳(2003年1月2日~2007年1月1日生まれ)の特定親族の きょうだい等がいる場合
※対象者には学生課より別途連絡いたしますので、期日までに対応をお願いいたします。
(2)2025年12月31日時点で18歳早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)かつ年収が123万円超160万円以下のきょうだい等がいる場合
対象者を日本学生支援機構で特定することができませんので、「18歳早生まれのきょうだい等に係る申告要否確認チャート」より提出が必要かどうか確認し、該当する場合は必要書類を提出してください。
提出書類: ①「特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告書」
②「特定親族に関する証明書類の提出要否確認チャート」
③証明書類(①「特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告書」参照)
提出期限:2026年8月21日(金)16:30
提出先:文教大学 越谷学生課(3号館1階)※窓口へ直接提出または郵送提出
送付先:〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島3337 文教大学 越谷学生課 奨学金担当 宛
