2018年度以前入学生対象 卒業後の免許取得のための注意事項

教育職員免許法及び同法施行規則が改正されたことにより、2018(平成30)年度以前入学者で、在学時に教育職員免許状の取得条件を満たせず、卒業後に科目等履修生などの制度を利用して教育職員免許状を取得する場合、改正後の新法が適用されます。
これにより、教員免許状取得のための科目・単位数に変更が生じています。

改正時に学内掲示板でもお知らせした内容ではありますが、改めて同内容をHPでもお知らせいたします。
卒業後に科目等履修生などの制度を利用して教育職員免許状の取得を考えている学生は、必ず確認してください。

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の改正に伴う注意