障がい学生修学支援について

本学では障がいのある学生が大学生活の中で自分の力を最大限発揮できるようにサポートする取り組みを実施しています。施設や設備、受講や実習に関する困難や疑問、確認したいこと、ご意見等がある方は“B”ルームにご相談ください。

 

「配慮願」 
「配慮願」は、障がいを理由に修学を断念することがないよう、公正・公平に修学の機会が保障されることを目的として行う手続きです。
あなたの障がいの状態や特徴を考慮し、必要な変更および調整等(=合理的配慮)を行います。あなたにとって必要かつ適正な支援および配慮として、どのようなことが必要か一緒に検討いたします。
支援および配慮の内容についてですが、その内容が授業の本質を損なうような変更や調整が必要になる場合、過重な(人的、経済的)負担等がかる場合においては、建設的な話し合いを通じて、適切かつ大学で対応可能な内容となるように調整いたします。※「配慮願」は他の学生よりもカリキュラムをやさしくしたり、基準に達していなくても合格にするといった基準の変更を目的とした手続きではありません。評価基準は他の学生と同様に、あなたの障がい特性に応じた評価方法の変更、および理解しやすくするための工夫や配慮を検討するためのものです。
支援においては、必要な教職員とあなたの情報を共有し、連携支援をいたします。

 

「障がいのある学生とは」           
障害者基本法第2条による「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む)がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある」学生(障害者手帳保持者に限らない)を示します。

「配慮願」を作成するための手続きとして、診断書等を提出していただくことがあります。詳細は”B”ルームにご確認ください。